お葬式コラム

遺産を相続したくない! 相続放棄という選択。

お葬式が終わってからやることのひとつに遺産相続があります。遺産相続は亡くなった人が残した財産を相続人が受け継ぐことで、金融資産などを相続できるため良いイメージをもたれがちです。しかし、財産には借金などのマイナス財産も含まれ、相続がメリットにならないケースもあります。
そんなときに検討するのが「相続放棄」。故人の死亡を知ってから3ヶ月以内という短期間に選択しなくてはいけないので、一般的な知識を事前に得ておくことが大切です。

相続放棄とは。財産放棄との違いは?

「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった人)の残した財産を、相続人(財産をもらう人)が相続する権利を法的に放棄することをいいます。

この相続放棄には、「遺産相続」が大きく関係しています。遺産相続は被相続人が残した財産を相続人が受け継ぐことで、財産にはプラスのものだけでなくマイナスの財産も含まれます。相続が負担になる場合があるため、相続人は以下の3つの種類から相続方法を選べます。

●単純承認:プラスとマイナスを含めたすべての財産を無条件で相続する。
●限定承認:条件付きの相続で、プラスの財産を超えたマイナス財産は相続しない。
●相続放棄:相続人とみなされず、すべての財産を放棄する。

これを見てもわかるように、相続放棄では一部の財産のみを放棄することはできません。〈亡くなった人が残したすべての財産を受け継がない〉のが相続放棄です。

相続放棄と財産放棄

相続放棄と似た言葉に「財産(遺産)放棄」があります。混同されがちですが、まったく別のものです。相続放棄は法的に認められている制度で、放棄するためには家庭裁判所へ申請します。認められると法的に相続の権利が失われ、〈はじめから相続人ではない〉と扱われます。
一方の財産放棄は相続人たちで遺産の分け方などを話し合う「遺産分割協議」で使われる用語で、〈協議の場で財産の相続しない意思を表す〉もの。手続きをして法的に相続する権利を放棄するわけではなく、相続人という立場はそのままです。そのため、あとから借金などの債務が見つかると債権者から請求されるケースもあります。
また、財産放棄は相続人間の協議のうえで決定されます。相続放棄は個人の意思で行えますが、財産放棄は相続人たちの了承が必要なので覚えておきましょう。

相続放棄のメリット。

亡くなった人の財産を法的に放棄する相続放棄には、さまざまなメリットがあります。代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

マイナスの財産を受け継がなくていい

遺産相続の対象には、金融資産や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。法定相続人となった人は、被相続人が残したプラスとマイナス、両方の財産を受け継がないといけないのです。
すべての財産を放棄する相続放棄してしまえばその義務はなくなり、債権者から返済を迫られることはありません。仮に請求されたとしても、法的に放棄しているので原則として逃れられます。

負担のかかる財産を放棄できる

プラスの財産であっても、相続人に負担がかかってしまうものもあります。例えば、不動産。現在の居住地から遠く離れた住まいや土地を相続すると維持に大変な手間がかかり、毎年の固定資産税ものしかかってきます。
相続放棄すると税金の支払い義務がなくなるので、原則として固定資産税を払う必要がありません。不動産など相続すると負担がかかる財産がある場合は、相続放棄を検討してもいいでしょう。
とはいえ、相続放棄しても固定資産税を請求されるケースもあるようです。また、次の管理者が現れるまでは管理義務も生じるので注意が必要。素人判断せず、専門家への相談をおすすめします。

遺産相続のもめごとから逃れられる

遺産相続ではときとして争いごとが起こり、金融資産や不動産など金銭的に価値のある財産の分割では相続人たちでもめることもあります。
相続放棄すると〈はじめから相続人ではない〉という扱いになるため、もめごとに巻き込まれる心配がありません。財産をどうわけるか話し合う遺産分割協議にも参加しなくていいので、ほかの相続人との関わりをもたずにすみます。

特定の相続人に財産をゆずれる

遺書がない遺産相続では、法定に従って相続人に財産を分配します。しかし、ご家庭の事情によっては、特定の人に集中させて財産を相続させたい場合もあるでしょう。
財産を特定の人に相続させるには、相続させたい特定の人以外の相続人が相続放棄する方法があります。例えば、亡くなった被相続人が事業主で相続人のなかに後継者がいるなら、後継者以外が相続放棄してすべての財産を後継者に託すことでスムーズに事業を継続できます。ただし、相続人全員の意思が統一されていないとうまくいかず、トラブルにつながる恐れもあるので注意しましょう。

相続放棄のデメリット。

当然ですが、物事にはメリットがあればデメリットもあります。悪い面もしっかり把握したうえで、相続放棄を検討しましょう。

すべての財産を放棄しないといけない

相続放棄するときは、〈すべての財産を放棄〉しなくてはいけません。プラスの財産を受け継いでマイナスの財産は放棄するという都合のいいやり方はNG。故人の形見の品など、手元に残したい財産があったとしても諦める必要があります。
すべての財産を放棄したくない場合は、「限定承認」という遺産相続の方法も選べます。限定承認はプラス財産の範囲内でマイナス財産を受け継ぐ条件つきの相続で、マイナスが少なければ手元に財産が残ります。ただし、こちらはすべての相続人が限定承認を選ばないといけません。相続放棄のように個人での選択はできないのでご注意ください。

一度放棄すると撤回できない

相続放棄できるのは一回だけです。家庭裁判所に申述して認められると、相続放棄を撤回することはできません。たとえ相続放棄したあとに高額な財産が発見されたとしても、相続できないのです。
相続放棄すると、すべての財産を取得する機会を失います。やはり相続しておきたいと気持ちが変わっても、あとからの取り消しは不可能。後悔しないためにも財産調査を十分に行い、慎重に検討したうえで選択しましょう。

ほかの相続人に迷惑をかける場合がある

遺産相続できる相続人は民法で定められており、配偶者相続人以外では第1位順位が故人の子ども、第2位順位が故人の両親や祖父母など優先順位があります。先順位の相続人全員が相続放棄すると後順位の相続人に相続権が移行するため、マイナス財産がある場合は後順位の人に受け継がせてしまいます。
相続放棄は個人で自由に選択でき、ほかの相続人に相続放棄を知らせる義務はありません。しかし、自身の相続放棄が周囲に迷惑をかけてしまうケースもあります。相続放棄をしたいときは、ほかの相続人たちへの相談をおすすめします。事前に了承を得ておくと、後々のトラブルを避けられるのではないでしょうか。

死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

亡くなった人の死亡保険金や死亡退職金を、残されたご家族が受け取るケースも多いでしょう。この死亡保険金や死亡退職金には〈500万円×法定相続人の数〉という非課税枠が設定されており、受け取った金額が枠内であれば相続税は発生しません。 ただし、この非課税枠は相続人に限って適用されるもの。相続放棄した人は相続人として扱われないので適用外になります。相続を放棄すると、死亡保険金や死亡退職金にかかる相続税が増えてしまう可能性があることを覚えておきましょう。
また、相続放棄すると死亡保険金や死亡退職金が受け取れないのでは? 勘違いする人もいます。死亡保険金や死亡退職金は、受取人の固有財産です。故人が残した財産に該当しないので、相続放棄しても保険金は受け取れます。

相続放棄を検討したほうがいいケースは?

相続放棄すると、亡くなった人が残したすべての財産を受け取れません。重い決断になるため、迷う方もたくさんいらっしゃるでしょう。悩んだときは、以下の理由を考慮しつつ検討してみてください。

プラス財産よりマイナスの財産が明らかに多い

故人が残す財産は、金融資産などプラス財産ばかりではありません。借金などマイナスの財産も含まれます。単純承認によって相続すれば、相続人はマイナスの財産も引き継がなければなりません。例えば、3,000万円の金融資産があっても、5,000万円の借金があれば相続人は2,000万円もの借金を背負うことになるのです。また、借金はなくても、家賃や光熱費など多くの未払金が残っているケースもあるようです。
遺産相続では、故人が残した財産を事細かく調査するのが基本。調査してプラス財産よりマイナス財産が多いと判明した場合は、相続放棄を検討するといいでしょう。相続放棄すると、借金などマイナス財産を相続しなくてすみます。
調査してもプラス財産とマイナス財産のバランスが不明なときは、プラスの財産を超えたマイナスの財産を相続しない限定承認で相続する選択もあります。ただし、限定承認には相続人全員の同意が必要で、ひとりではできません。

故人が連帯保証人になっている

相続人は、被相続人(亡くなった人)の債務も相続します。それは保証債務も同様で、故人が連帯保証人になっていたら相続人が引き継がなくてはなりません。例えば、故人が保証人となっていた主債務者が借金を返せなくなった場合は、相続人のもとに借金返済の督促がやってくるのです。このようなリスクを回避するため、故人がなんらかの債務の連帯保証人になっていたら相続放棄を考えてみるといいでしょう。
とはいえ、保証債務に関しては民法の改正が行われており、契約書がなければ無効になる可能性もあるようです。相続放棄を選択する前に、弁護士など専門家への相談をおすすめします。

相続問題に巻き込まれたくない

遺産相続では、故人の残した財産を相続人たちで分配して引き継ぎます。財産の分け方を話し合う遺産分割協議がスムーズに進めばいいのですが、合意に至らずに相続人同士で争いごとが起こるケースもあるようです。
相続人たちとのトラブルを回避したい方は、相続放棄を検討してもいいかもしれません。相続を放棄すると、法的に相続人として扱われないので相続問題に巻き込まれにくいでしょう。遺産分割協議に参加する義務もないため、ほかの相続人と顔を合わす必要がありません。また、〈もともと故人や親族たちと疎遠だった。今さら関わり合いたくない〉という理由で相続放棄を選ぶ人もいます。

特定の相続人に相続させたい

故人が残した財産は、相続人たちで分割して受け継ぐのが基本ルールです。しかし、亡くなった人の事業を後継者に託したいなど、相続人のなかの特定の人に相続を集中させたいケースもあるでしょう。
特定の相続人に相続させるには、いくつかの方法があります。ひとつが、財産の分け方を話し合う遺産分割協議で取り決めること。もうひとつが、相続放棄です。相続させたい人以外の相続人が相続を放棄すれば、特定の人に財産をまるまる相続させられるのです。
ただし、このケースは相続人全員の同意がなければ成り立ちません。数名が放棄しても、残りの相続人で按分されるだけなので注意しましょう。

相続放棄の流れ。自分でもできるの?

相続放棄するには、いくつかの手続きが必要です。弁護士など専門家に依頼する方法もありますが、相続人本人が行うことも可能。おおまかな流れを紹介するので、参考にしてください。

相続する財産を調査する

相続放棄は、亡くなった人が残した財産の内容が大きく影響します。金融資産や不動産などのプラス財産はもちろん、借金などのマイナス財産も細かく洗いだしましょう。遺言書の内容によっても相続は変わってくるので、遺言書の有無も調べてください。
相続放棄は、一度行うと撤回できません。あとから多額の資産が見つかったとしても相続できないので、相続放棄を選択する前にすべての財産をつまびらかにしておくのが鉄則です。
とはいえ、亡くなった人が残した財産をすべて把握するのはご家族であってもむずかしいもの。自分たちで相続財産調査できないときは、弁護士や司法書士など専門家に依頼するといいでしょう。

相続放棄にかかる費用を用意する

相続放棄するために必要な費用は、〈自分でするか〉〈専門家に依頼するか〉によって大きく異なります。

●自分で手続きする場合の費用(例)
・収入印紙:(ひとりにつき)800円
・連絡用の郵便切手:400~500円程度 ※家庭裁判所による
・死亡記載のある被相続人(故人)の戸籍謄本:750円
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票):300円
・申述人(相続放棄の手続きをする人)の戸籍謄本:450円

●専門家に依頼する場合の費用(例)
収入印紙など自分で手続きする場合の費用に加え
・司法書士や弁護士への報酬:3万〜10万円程度
専門家の報酬は目安です。法律事務所や相談の内容によって金額が変わるので、相談時に明確にしておきましょう。費用を安く抑えたいなら、「法テラス」を利用するのも一案です。

相続放棄にかかる費用を用意する

相続放棄するために必要な費用は、〈自分でするか〉〈専門家に依頼するか〉によって大きく異なります。

●自分で手続きする場合の費用(例)
・収入印紙:(ひとりにつき)800円
・連絡用の郵便切手:400~500円程度 ※家庭裁判所による
・死亡記載のある被相続人(故人)の戸籍謄本:750円
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票):300円
・申述人(相続放棄の手続きをする人)の戸籍謄本:450円

●専門家に依頼する場合の費用(例)
収入印紙など自分で手続きする場合の費用に加え
・司法書士や弁護士への報酬:3万〜10万円程度
専門家の報酬は目安です。法律事務所や相談の内容によって金額が変わるので、相談時に明確にしておきましょう。費用を安く抑えたいなら、「法テラス」を利用するのも一案です。

必要書類をそろえる

相続放棄の手続きには、さまざまな書類が必要です。申述人(相続放棄の手続きをする人)の立場によっても必要書類が異なるので、適したものをそろえましょう。

●共通で必要な書類
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
・申述人の戸籍謄本

●申述人が配偶者の場合
共通で必要な書類に加え
・死亡記載のある被相続人の戸籍謄本

●申述人が子または孫の場合
共通で必要な書類に加え
・死亡記載のある被相続人の戸籍謄本
・死亡記載のある被代襲者(配偶者または子)の戸籍謄本※

●申述人が親または祖父母の場合
共通で必要な書類に加え
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・配偶者(または子ども)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本※
・被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本※

●申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合
共通で必要な書類に加え
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・配偶者(または子ども)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本※
・被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本※
・兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本※

※対象者が死亡している場合のみ必要。
こちらは一般的な必要書類です。実際には異なる場合があるため、相続放棄の手続するときは裁判所のホームページなどで最新情報をご確認ください。

相続放棄申述書を作成して提出

「相続放棄申述書」は裁判所のホームページから書式をダウンロードできます。記入する事柄はむずかしくなく、申述人や被相続人の本籍・住所・氏名・職業など。用意した戸籍謄本を確認しながら、正確に記入するといいでしょう。裁判所のホームページには記入例も掲載されているので参考にしてください。
相続放棄申述書が作成できたら、被相続人が最後に住んでいた(住民票のあった)場所を管轄する家庭裁判所に提出して申述します。申述書など手続きに必要な書類は、窓口に出向いて渡しても、郵送してもOKです。

照会書に記入し、返送する

申述を終えたら、後日に家庭裁判所から照会書が届きます。照会書は〈本人の意思に基づいて相続放棄を申述しているか〉〈法定単純承認していないか〉などを確認するものです。回答書に必要事項を記入し、指定日までに家庭裁判所へ返送しましょう。
相続放棄の照会は家庭裁判所によって方法が異なり、面談するところもあるようです。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

照会への回答書を提出すると相続放棄する申述内容についての審理が進められ、無事に受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この相続放棄申述受理通知書を手にすることで相続放棄が正式に認められ、亡くなった人が残したすべての財産を原則として相続しなくてすみます。債権者たちに相続放棄したことを伝えるといいでしょう。
また、金融機関などの債権者に相続放棄を示すときは「相続放棄申述受理証明書」を求められる場合があります。証明書は相続放棄の申述を受理した家庭裁判所が発行してくれるので申請しておきましょう。
相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことの証明になります。大切に保管してください。

うっかりしていると放棄NGに!? 相続放棄できないケース。

手続きに期限があるなど、相続放棄には条件があります。うっかりしていると相続放棄できないことにもつながるので、ご注意ください。

熟考期間の3ヶ月を過ぎてしまった…

相続放棄の判断には時間が必要です。考える時間は「熟考期間」と呼ばれ、3ヶ月が設定されています。この3ヶ月は〈被相続人が亡くなったことを知った日〉からカウントされ、なんらかの理由で死亡を知らなかった場合は知った日がスタートです。 また、故人や親族と疎遠だったりすると、自分が相続人である事実がわからなかったりします。その場合は〈自分が法定相続人だと知った日から3ヶ月〉が熟考期間に当てられます。
この熟考期間を過ぎてしまうと相続放棄は認められません。必ず、守りましょう。ただし、もう少し時間が必要な場合は家庭裁判所で延長の手続きできます。延長の申請期限も3ヶ月以内です。熟考期間内に申し立ててください。

単純承認が認められてしまった…

遺産相続では、単純承認・限定承認・相続放棄の3つから希望の方法を選択できます。条件付きで相続する限定承認や相続放棄は家庭裁判所への申請が必要ですが、単純承認は特別な手続きをしません。なにもせずにいると、すべての財産を相続する単純承認だと判断されてしまうのでご注意ください。
また、故人が残した財産を一部でも手をつけると単純承認にみなされます。預貯金を動かしたり、遺品を整理したりするだけでも相続財産の処分だと受け取られる場合があるので気をつけましょう。マイナス財産についても同様で、一部の借金を返済してしまうと相続を承認したとみなされます。
単純承認が認められると、あとから相続放棄できなくなります。相続放棄を検討している場合は、亡くなった人が残した財産に一切関わってはいけません。

種類に不備があった…

相続放棄をするには、管轄の家庭裁判所への申請が必要です。申請時にはさまざまな書類を準備して提出しますが、この書類に不備があると相続放棄の申述は認められません。
相続放棄申請の書類に不備があると家庭裁判所から連絡があり、再提出や追加提出が求められます。相続放棄が認められるよう、速やかに対応しましょう。

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